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実際に「調査」が始まるとなると、受ける側は身を硬くして身構えることになるようです。
しかし、そんな「調査」というものの正体はいったい何なのか、を考えてみましょう。
税務調査とは、税務当局(税務署や地方自治体)が、納税者の申告が正しいかどうかをチェックする行為です。
この調査を、その目的に応じて見ていくと下記の三つに区分されます。
(1)調査の種類
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①は通常行われる任意調査、②は滞納になったことから納付のために行われる調査、③は「マルサ」でおなじみになった強制調査による調査です。
通常、税務署で行われる税務調査は①の任意調査です。
(2)無通知調査
税務調査には予告調査と無通知調査があります。
一般的な調査は予告調査で、税務署から納税者と税理士に「何月何日に税務調査を行いたい」という連絡があり、納税者と税理士が予定を調整して行われます。
しかし、不正経理が想定される先については、通知せずに抜き打ちで調査に来ることがあります。
無通知で調査を行うかどうかは参考資料にある事務運営指針により国税は判断しています。
国税庁では事前通知を所得税の調査で約8割、法人税の調査で約9割実施していると発表していますので、無通知調査は所得税で2割、法人税で1割行われていることになります。
(3)参考資料
税務調査の際の事前通知について(事務運営指針)
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