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1 交際費等に関する税務調査の概要 |
交際費に関する調査は、帳簿に現れない売上除外等を発見するのと違い帳簿とその証憑を確認し、そこから事実関係を判断することが基本であり、特に高度な調査技術を必要としないことから、法人に対する税務調査の着手に当たって、とりあえずのチェック項目となります。したがって、取引発生時、帳簿に記録する際に判断材料となる証憑等を整えておき、申告時には、税務調査を想定して、保存した証憑等により適当な判断が可能であるかどうか確認しておく必要があります。
【損金算入する飲食費の範囲】
損金算入する飲食費の範囲 | 交際非課税の対象となるもの(例) | ||||||||||||||||
一人当たり5,000円以下の飲食費として交際費等から除外して、損金算入することができる。(措置法61の4③ニ) 【例】
| 次のような費用は、交際費等の損金不算入の対象となる。
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2 書類の保存要件 |
交際費の範囲から、一人当たり5,000円以下の飲食等を除外する要件として、次の事項を記載した書類を保存しなければなりません。
【飲食等の年月日】
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参加者の氏名は、すべて記載することが原則ですが、参加者が多数である場合や自社の参加者等については適宜省略が可能です。
ただし、参加者の水増し、飲食行為の分割等、真実を隠匿する偽りの記載を行った場合には、仮装又は隠蔽として重加算税の対象とまります。
保存する書類の様式については、法令で定められていませんので、次のような書式例が考えられます。
【保存書類の書式例】 (飲食費支払内容明細書)
![]() | <<<サンプル書式 |
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