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1 売 上 |
税務調査で指摘を受ける代表的なものは大別すれば、収入除外(もしくは一部抜き取り)に関するものと収益計上のタイミングに関するもの(実現収益の未収金計上漏れ)の2種類になります。
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(1) 医業であれば下記の確認が必要です
① | 窓口収入が計上されるまでの流れを確認する 通常、月次の記帳において窓口収入は、先方作成の出納帳又は窓口日計表を基に処理されます。基本的にはこれで問題ありません。 ただし、この現金出納帳に記載されている金額が、何を基に計上されているのかは知っておかなければなりません。 確認する資料としては次のようなものがあげられます。
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② | レジペーパーとの確認 まず、最低限、レジペーパーと日々の売上額が一致していることが必要と考えます。 通常、レジは毎日、閉院後に1日の売上金額を一覧で出力しますので、この金額と窓口収入の金額は一致していなければなりません。 | |||
③ | 日計表との確認 次に、レセコンからの日計表と確認を行います。日計表では、保険点数や、窓口負担分、自費や雑収入の区分等が1人別に出力されます。この金額と窓口収入金額に差がある場合には、その原因を確認しなければなりません。 また、予約表がある場合には、予約表と日計表を突合して、実際の受診状況を確認することも必要です。 | |||
④ | 領収書を確認する 高額の自由診療収入の場合には領収書を発行することがあります。領収書が発行されている金額が適正に収入計上されているか確認が必要です。 また、番号が付されている領収書については、破棄された番号がないかを確認することが重要です。 |
(2) 否認事例
① | 前受金の処理誤り 前受金や未成工事受入金を受けている場合、決算期末までに仕事が完了し売上が確定している のに売上勘定に振替えていなかった。窓口収入に関しては、これらの資料の一部又は全部から適正かどうかを判断することとなります。 | |||
② | 売掛帳の残高誤り 売掛帳残高がマイナスとなっている得意先について原因解明を行ったところ、入金だけを記帳し売上が記帳されていなかったため売上が計上もれとなっていた。
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③ | 訂正や取消しの後の処理誤り 期中に請求書を送付したものについて、請求金額の誤りに気付き正当な請求書を決算終了後に再発行したが、経理処理のミスで、誤った売上を取消したあと、正当売上の計上を行っていなかった。 | |||
④ | 請求書の締め後分の計上もれ 毎月20日締めと15日締めで請求書を出している得意先があるが、決算期末に締め後の21日 から31日(16日から31日)までの売上について計上もれとなっていた。
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⑤ | 領収書発行済のものの計上もれ 現金売上に対し使用している会社保管の領収書控えと売上勘定を突合検討したところ、計上されていないものがあった。
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⑥ | 売上代金の振込先の間違いによる計上もれ 鉄くず代金の振込先を、誤って社長個人預金と指示したため、そのとおり入金されたが、会社への振替処理を行わなかったため売上除外となっていた。
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⑦ | 作業日報や材料費などの確認を行わなかったことによる計上もれ 今期の日報に記載されていた作業現場の売上が、翌期に計上されていた。材料を仕入れているが、その材料の在庫計上がなく、売上も計上されていなかった。
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⑧ | 現金管理の不備による売上計上もれ 現金監査を受けたところ、出納帳残高と現金有高が不突合であったため不審を持たれ、検討された結果現金売上の計上もれが判明した。
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⑨ | 売上代金を借入金とした計上もれ 期中に代表者から現金による多額な借入を行ったが資金繰りなどから見て借入をする必要性もなく、代表者の資金調達方法を検討された結果、売上代金を代表者借入金として会社に受け入れていたことが判明。
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⑩ | 相殺後の金額で記帳したための売上計上もれ 材料の支給を受けて仕事の受注をしたが、材料費は計上したものの、売上は相殺後の金額で計上していたため、相殺額分の売上が計上もれとなっていること、及び消費税の課税売上が計上もれとなっていた。
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⑪ | 利益率などの異常係数を確認しなかったことによる計上もれ ある月の売上が他の月に比べ少なく、月次の売上利益率も低調なことから営業状況を含めその原因を調査された結果、売上の一部が計上もれとなっていることが判明した。
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2 原 価 |
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(1) 調査ポイント
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(2) 調査方法
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(3) チェックポイント
① | 物の流れからの確認と整理 納品書、検収書控、入庫記録、倉庫業者の保管証明書などからものの流れを把握し、実際に計上すべき日に適正に仕入が計上されているかを確認、整理する。 |
② | 買掛金残高からの確認 長期にわたり買掛金残高が多額に存在する仕入先について、その原因を解明することにより、仕入の計上が過大となっていないかを確認します。 |
③ | 翌期の仕入値引、戻し等からの検討 期中に請求書を送付したものについて、請求金額の誤りに気付き正当な請求書を決算終了後に再発行したが、経理処理のミスで、誤った売上を取消したあと、正当売上の計上を行っていなかった。 |
(4) 否認事例
① | 請求書に含まれる仕入以外の取引の処理誤り 仕入先から購入した材料費の中に、資産計上しなければならない機械装置が含まれていたが処理 していなかった。
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② | 前受金の処理誤り 期末に商品仕入の予約をし、前払代金を支払ったものを、仕入に計上していた。
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③ | 仕入の二重計上 代金決済が終了しているのに、期末に仕入の二重計上をしていた。
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④ | 請求書からの転記誤り 請求書から仕入計上する際、誤って過大に計上したが、期末に未決済だったため誤った買掛金 残高のままになっていた。
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⑤ | 個人的なものの混入誤り 購入金額の中に役員の自宅で使用している個人的なものがあり、仕入過大となっていた。 [例]プラズマテレビ、パソコンなど。
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⑥ | 市販の請求書、領収書の使用によるもの 市販の請求書、領収書の取引について相手先や取引内容を詳しく検討された。
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⑦ | 決済方法の違うものについての過大計上 仕入代金の決済状況からみて、取引内容が正しいか、架空のものがないか検討されます。
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⑧ | 買掛金の残高誤り 長期間買掛残高が多額なものについて調査された結果、仕入の二重計上など過大計上が判明した。
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⑨ | 原価率など異常係数を確認しなかったことによる誤り ある月の仕入が他の月に比べ多額で、月次の原価率も高いことからその原因を調査された結果、仕入が過大計上されていることが判明した。
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