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人件費

 
2-5 人件費
 
 
1  調査ポイント
 
 架空人件費の計上の有無
 役員等に対する個人的費用の負担はないか
 過大な役員報酬、役員退職金を支給していないか
 みなし役員に対する賞与を申告加算しているか
 役員報酬の額を期中で変動させていないか
 使用人兼務役員に対する賞与の処理は妥当か
 未払賞与の計上は妥当か
 出向料に係る処理は妥当か
 源泉所得税関係の処理は妥当か
  
2  調査方法
 
【検討項目】
 架空人件費の有無について
 個人的費用の付け込みの有無
 経済的利益、現物給与の有無
 過大な役員報酬・退職金の有無
 過大な使用人給与・退職金
 みなし役員賞与
 使用人兼務役員賞与
 未払賞与
 出向料
  
3  チェックポイント
 

(1)従業員給与

給与支給人員と実際に在籍している人数が一致するか
 一致しない場合は原因を追及されるため、入退社など人の異動はきちんと管理しておき、説明できるようにすることが必要です。
事業に従事していない人に給与を支給していないか
 退職した元従業員に対し、その後も支給していた例もあり、調査では、状況把握のため従業員に従事状況の確認をすることがあります。
給与支給明細書と源泉徴収簿が一致しているか
 架空、水増し計上などがないか、関連する帳票から確認します。
医師の名義貸しがないか
 調査では、出勤簿や勤務表と実際に給与支給している医師との確認を行い、名義貸等がないか実態の把握を行います。
タイムカードの出退勤が、毎日特定の人と一緒に動いていないか
 不自然な出退勤状況から疑いを持たれ、調査されます。理由を説明できるようにしておきましょう。
社会保険料等、その他給与からの控除がない人はいないか
 勤務状況が他の人と同じであるのに、社会保険等の各種届出書の提出のない人や各種の引去りのない人は不自然であり、実際に従事しているか疑いをもたれるため、理由を説明できるようにしておきましょう。
アルバイトへの現金支払に係る領収書の住所は正しいか
 領収書に記載されている住所を確認したところ、そこには居住していなっかたというような 場合、税務署に疑いを持たれます。
アルバイトといえども銀行振込にするなど不審に思われないようにすることが大切です。

(2)役員給与、賞与等

経済的利益や現物給与等の有無の確認
 誤りが多く見受けられる点は、会社・役員間の取引や福利厚生費、交際費、旅費交通費、雑費にあります。内容をもう一度再確認する必要があります。
同族関係者に対する過大な給与、退職金はないか
 一般従業員よりも多額である理由(地位、職務内容、金時間の違いなど)を説明できるようにしておく必要があります。
株主総会の決議、定款に定められた報酬の額の確認
 商法では、株主総会の決議又は定款の定めによって取締役及び監査役の報酬額を定めることとされています。この定めを超える報酬額を支給している場合、税務上は過大役員報酬として形式的に損金算入が認められなくなります。
未払賞与を計上する場合の留意事項
 労働協約等が無い場合において、期末の従業員未払賞与の計上が損金として認められる為には、翌期開始後1ヶ月以内に賞与を支給していることとあわせて、期末までに各従業員に対して、その額を通知していることが要件とされています。
役員退職金を支給する場合の検討事項
 役員が退職し、役員退職金を支給する場合、その損金算入時期は妥当か、及び過大役員退職金部分はないかということを確認しておく必要があります。
特に多額の役員退職金を支給する場合、過大役員退職金に該当しないかどうかを、その退職役員の最終報酬月額、勤続年数、功績倍率等より検討する必要があります。
4  否認事例
 
(1)架空の人件費を計上していた
 
(2)代表者の自宅の家政婦に対する給与を法人の事務職員に対する給与に仮装して支給していた
 
(3)役員報酬を日割計算して未払計上していた
(4)社長の長男である専務の結婚披露宴費用を交際費として処理していた
(5)役員に対して特別な歩合給を支出していた
(6)非常勤役員である代表者の妻に対して高額の役員報酬を支給していた
(7)事業年度の途中で臨時株主総会を開いて役員報酬を遡及増額していた
(8)子会社に対して無償で親会社の使用人を出向させていた
(9)代表者に対する報酬が半減したという理由のみで、その代表者に対し役員退職金を支給していた
 
(10)みなし役員に該当しない者へ支払った過大役員給与
 使用人兼務役員の使用人部分の賞与について、みなし役員に該当することが判明したため過大役員給与として否認された。
 
(11)使用人兼務役員の使用人部分の賞与で、他の使用人と同時に支払っていないもの
 使用人兼務役員の賞与を、他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期にしたところ、使用人としての職務に対する賞与分の金額が過大役員給与として否認された。
 
(12)仕事への従事状況から見た過大な役員給与
 非常勤役員である代表者の妻に対する役員給与が、役員としての仕事にほとんど従事していない実態から過大役員給与と認定され一部を否認された。
 
役員給与の額が、実際に従事している職務内容に照らして妥当なものか、よく検討し決めることが必要です。
 
(13)要件を満たさない期末未払賞与の計上
 今期業績が好調だったため、決算賞与を支給することとした。決定した支給総額を期末に未払計上し、2ヶ月後に支払ったが期末未払計上を否認された。
 
期末に計上できる未払賞与は、事業年度終了後1ヶ月以内に支給しないと要件に該当せず認められません。

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