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税務調査-税務調査の種類と内容について

1-1 税務調査の種類と内容について
 
 

実際に「調査」が始まるとなると、受ける側は身を硬くして身構えることになるようです。
しかし、そんな「調査」というものの正体はいったい何なのか、を考えてみましょう。
税務調査とは、税務当局(税務署や地方自治体)が、納税者の申告が正しいかどうかをチェックする行為です。
この調査を、その目的に応じて見ていくと下記の三つに区分されます。

(1)調査の種類

課税処分(更正、決定等)を行うためになされる調査
滞納処分のためになされる調査
脱税事件(犯則事件)処理のためになされる調査

①は通常行われる任意調査、②は滞納になったことから納付のために行われる調査、③は「マルサ」でおなじみになった強制調査による調査です。
通常、税務署で行われる税務調査は①の任意調査です。

(2)無通知調査
税務調査には予告調査と無通知調査があります。
一般的な調査は予告調査で、税務署から納税者と税理士に「何月何日に税務調査を行いたい」という連絡があり、納税者と税理士が予定を調整して行われます。
しかし、不正経理が想定される先については、通知せずに抜き打ちで調査に来ることがあります。
無通知で調査を行うかどうかは参考資料にある事務運営指針により国税は判断しています。
国税庁では事前通知を所得税の調査で約8割、法人税の調査で約9割実施していると発表していますので、無通知調査は所得税で2割、法人税で1割行われていることになります。

(3)参考資料

税務調査の際の事前通知について(事務運営指針)
税務調査に際しては、原則として、納税者に対し調査日時をあらかじめ通知(事前通知)する。
ただし、事前通知を行うことが適当でないと認められる次のような場合については、事前通知を行わない
イ)業種・業態・資料情報及び過去の調査状況等からみて、帳簿書類等 による申告内容等の適否の確認が困難であると想定されるため、 事前通知を行わない調査(無予告調査)により在りのままの事業実態等を確認しなければ、申告内容等に係る事実の把握が困難であると想定される場合
ロ)事前通知することにより、調査に対する忌避・妨害、あるいは帳簿 書類の破棄・隠ぺい等が予測される場合
なお、事前通知を行うかどうかは、個々の事案に即して、無予告調査の必要性を十分に検討して決定し、税務調査の指令の際に指示するとともに、その事績を記録する。

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