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税理士法人新日本(熊本市)

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税務調査終了後の対応

 
5-1 税務調査終了後の対応
 
 

<ポイント>

当局の指摘事項に対しての事実確認を行ない、処理場の判断を決定する。
当局に対し取引先に影響のある場合は、善意にその対策を講ずる。
説明不足のものは時間をかけ、説明する。
陳情(嘆願)可能なものは、積極的に取り組む。
証拠書類の提示により理解なり確認可能の場合は、極力資料の収集に努める。
  
1  税務署長等が行った処分に不服があるときは
 

国税に関する法律に基づき税務署長等が行った更正・決定などの課税処分、差押えなどの滞納処分等に不服があるときは、その処分に不服のある人が、その処分の取消しや変更を求める不服申立ての道が開かれています。
● 税務署長等に異議申立
不服申立ては、原則として、まず、処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内にこれらの処分を行った税務署長等に対して「異議申立て」をしてください。
異議申立てを受けた税務署長等は、その処分が正しかったかどうか、あらためて見直しを行います。
● 国税不服審判所長に審査請求
異議申立てに対する税務署長等の決定があった後の処分に、なお不服があるときは、その通知を受けた日の翌日から1か月以内に国税不服審判所長に対して「審査請求」をすることができます。
審査請求では、国税不服審判所に手数料など納める必要はありません。
審査請求を受けた国税不服審判所では、審査請求人の不服の内容を中心に、調査及び審理を行いまます。
● 裁判所に訴えの提起

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